これまでも精神科治療薬服用者の運転規制はあったのですが、事実上は黙認されていました。しかし、最近厚労省から医療機関に通達があり、医師・薬剤師は服薬者に運転をしないよう忠告することが義務付けられました。このことに関して、みなさまの御意見をお寄せください。
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運転に関する添付文書記載:抗うつ薬(PDF:1.3MB)
※リーマス、デパケンRなど双極性障害の治療薬も含まれます
※全ての抗精神病薬、抗不安薬、睡眠 導入剤、気分安定薬、抗てんかん薬は 「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない 」となっています

JSHP/日本病院薬剤師会
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の周知について